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生前贈与と家族信託の違い
「生前贈与と家族信託って何が違うの?」と、疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。簡単に表にまとめると、以下のような点に違いがあります。
ここでは、少しわかりにくい生前贈与と家族信託の違いについてみていきましょう。
生前贈与 | 家族信託 | |
---|---|---|
所有権移転登記 | 必要 | 必要 |
贈与税 | 課税 | 非課税 |
登録免許税 | 家屋評価額の 2% |
家屋評価額の 0.4% |
不動産取得税 | 課税 | 非課税 |
生前贈与でできること
生前贈与の場合、財産を贈与した時点で財産管理機能も譲りわたすことになり、本人のものではなくなるため管理機能は完全に失われます。要するに、所有権を手放してしまうわけです。
たとえば、父親が長男に生前贈与で自宅の土地・建物を譲ったとしましょう。財産管理機能も長男に移るため、父親の承諾なしで自宅を自由に売却することができるようになります。
生前贈与には使用目的に制限はありません。贈与された資産をどう使用するかも自由です。
検討項目 | 内容 |
---|---|
贈与税 | 課税 |
不動産取得税 | 課税 |
登録免許税 | 課税(2%) |
所有権移転登記 | 必要 |
司法書士報酬 | 必要(贈与税申告を依頼すれば) |
税理士報酬 | 必要(贈与税申告を依頼する場合) |
家賃をもらう人 | 長男 |
物件の管理 | 長男の独断で決められる |
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
生前贈与のメリット
生前贈与するメリットは、やはり節税対策として効果を発揮する点。1人110万円/年までは何回贈与しても贈与税は非課税(暦年贈与)です。また、2015年からは通常の贈与税よりも低税率の「特例税率」が設定されているほか、住宅取得等資金の特例、教育資金一括贈与特例など、多くの特例措置が認められているのも生前贈与のメリットでしょう。
特定の血縁者などに限らず、だれでも贈与対象者として選ぶことができます。「親族がいない」「家族・親戚とは疎遠で贈与したくない」とうケースでも、任意の第三者を選んで贈与できるのです。
家族信託でできること
検討項目 | 内容 |
---|---|
贈与税 | 非課税 |
不動産取得税 | 非課税 |
登録免許税 | 課税(0.4%) |
所有権移転登記 | 必要 |
司法書士報酬 | 必要(生前贈与よりは高い) |
税理士報酬 | 不要 |
家賃をもらう人 | 父 |
物件の管理 | 父の合意を必要させることも可能 |
生前贈与では完全に財産管理機能を失いますが、家族信託では受益権を残すことができます。受益権とは、物件を賃貸した場合の賃料収入や、売却した場合の売却代金をえることができる権利。そのため、万一、父親が認知症になったとしても、信託した物件から発生する利益をうけとることができるのです。
財産の管理のみを親族に任せたいケースや、財産を譲りわたすタイミングを早めたいケースなどで、家族信託を活用することができます。
家族信託のメリット
財産の管理を委託しながら、権利や利益を自分の手もとにおいておけるのが、家族信託のメリット。生前贈与にように、完全に資産を手放すわけではないので、いたずらに大切な財産を失うというリスクを避けることができます。
資産から生み出される利益をえる権利を有しているため、将来的に介護施設へ入所したとしても、経済的な不安を軽減することができるでしょう。
また、信託契約を終了させることで資産を取り戻すことができるのも、家族信託のメリットだといえます。