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家族信託を活用すべき【相続対策(後継遺贈)】

いま、相続対策で家族信託(後継遺贈)するケースが年々、増えてきています。それは、家族信託に相続対策としてのメリットが大きいからにほかなりません。

2009年に施行された制度であるため、まだ知名度という点では高くはありませんが、知っておくのとおかないのとでは大違い。ここでは、相続対策としての家族信託についてまとめていきましょう。

家族信託で相続対策するメリット

家族信託で相続対策する利点としてまずあげられるのが、取り決めの「自由度」でしょう。家族信託の目的は、信託する資産の売却や賃貸などによる利益を、誰がうけとるかを決めることが1つ。そのため、利益をうけとる受益者を自由に決定できるのです。

たとえば、所有するアパートの管理・運用を息子に委託。自分が生きているうちは自分に家賃収入をわたしてもらい、その死後は妻に、さらにその死後は息子に、さらにその死後には孫に……と、何代にもわたって取り決められるため、遺言のような制約をうけることがありません。「だれに何を相続させるか」を自由に決められる点で、そのほかの相続対策とは一線を画しています。

また、生前贈与などとは異なり、贈与税がかからないのも家族信託ならではのメリット。物件や土地などを受託する側も不動産取得税がかからないため、資産を目減りさせることもありません。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

相続対策でよくある相談事例

では、相続対策でよくある相談事例についてもチェックしておきましょう。ご自身のケースと似たような事例があれば参考になりますし、「自分とはちょっと違う」というケースでも、知っておいて損はありません。

子供がいない夫婦の相続(相続対策)

子どもがいれば、そのまま子どもが資産を相続してくれるので問題ありません。しかし、子どもがいない夫婦の場合は、自分たちがなくなったあとのことが心配で、相続相談も多く寄せられています。

とくに、夫側の兄弟姉妹など、民法上は近親者であっても血縁的、感情的には自分の資産をわたしたくない、というケースは少なくないのです。その場合、どのような手段をとれば、夫側の親族に資産・遺産を渡さずにすむのか。その解決法を探ってみました。

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財産は長男の家系に引き継がせたい(家督相続)

明治・大正・昭和初期と、戦前の日本では長男・嫡男による資産・財産の家督相続が当たり前でした。ですが、戦後の民放改正で現在は家督相続が制度上、認められていません。それでも、「先祖代々、受け継いできた土地だから、長男、その孫と継承させたい」という方が多いのも現実です。

「なら、遺書で相続者を指定すればいい」と思われる方もいらっしゃるでしょう。残念ながら、遺書による相続指定では不完全なのです。では、家督相続させるにはどうすればよいのか。遺書が不完全な理由とともに、そのあたりの解決方法についてもまとめてみました。

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財産である建物を建て直す場合(相続対策)

相談者Bさんの90歳になる母は、不動産物件を持っています。そして、Bさんは相続税対策としてこの物件を建て直そうとしています。建て直し費用に財産を充てれば、相続税の対象となる財産の額を減らせるからです。

しかし、物件の所有者である母は高齢であるため、もし建て直しの途中で母が亡くなったり認知症になったりすると、測量や建物の取り壊しなどができなくなり、計画がストップしてしまいます。では、この状況は家族信託を用いてどのように解決できるのでしょうか。

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カンタン家族信託
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親が認知症になり資産運用を引き継ぎたい、二次相続以降を自分で細かく決めておきたいなど、家族信託を最大限活用するための事例を集めました。