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家族信託を活用すべき【事業承継対策】
近年、家族信託を利用して会社を事業継承するケースが増えてきています。
家族信託で事業承継する
家族信託で事業承継対策するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
まずはじめにあげられるのが、税金がかからない点。普通に相続すれば相続税がかかりますし、株式を生前贈与すれば贈与税がかかります。売却譲渡すれば譲渡取得税が課税されます。その点、家族信託なら株を信託するだけなので、税金がかかりません。
株式を完全に手放すわけではないので、もし後継者が社長として不適合であると思ったら、信託を解約して実権を取り戻すことも可能です。
また、倒産隔離機能を有するのも、家族信託ならではのメリット。信託財産は委託者(親)、受託者(子)のどちらからも独立した財産となります。そのため、万一、委託者か受託者が負債を抱えて破産しても、債権者は信託財産に手を出すことができません。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
事業承継対策でよくある相談事例
日本は欧米に比べ、中小零細企業で親族族経営の占める比率が非常に高い国とされています。ですから、「子どもや親族に会社を事業承継させたい。税金対策などでいい方法はないか」という悩みを抱える経営者が少なくありません。
遺言や贈与などは、どれも帯に短し襷に長し。そこで、事業継承対策でよくある相談事例をもとに、解決策についてにまとめてみました。
専務である息子に自社株を譲渡して会社を継いでもらいたい、70歳の経営者の相談事例とその解決方法を、ぜひ参考にしてみてください。
親から子への事業承継を予定しているが、株の名義を移したうえで親が意思決定権を保有し続ける場合(事業継承対策)
自社株の名義変更をして子どもへの事業承継を予定しているものの、意思決定権は親が保有し続けていたい。そんなニーズの事業継承対策として、効果的なのも家族信託。
自社株を家族信託すれば、意思決定権までを失うことはありません。なぜなら、家族信託は贈与・譲渡のように、完全に株式を手放すわけではないからです。あくまで、資産である株式の管理・運用を受託者に信託(信託)するだけなので、指図権は残ります。
たとえば、新経営者である子どもの経営手法に疑問があれば、口を出してもかまいせん。発言権のない完全な隠居となるのではなく、一定の発言権・意思決定権をもって事業承継者をサポートできるのも、家族信託ならではの強みだといえるでしょう。
もちろん、信託する資産(株)から発生する配当などの利益もうけられるため、事業承継には最適な手段のひとつなのです。