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【番外】家族信託が必要ないケース
ここまで、家族信託が必要、家族信託しておいたほうがよいケースについてみてきましたが、なかには家族信託が必要ない場合もあります。
家族信託が必要ないのに、無理に契約してしまうとのちのちトラブルを招くことも。家族信託が必要ないケースについても、きちんと頭に入れておきましょう。
1.財産に自宅等の不動産がない
家族信託を利用する動機のひとつに、「将来的に認知症などで十分な判断力がなくなったとき、家を売って介護費用などに回したい」という理由があります。
成年後見制度であれば、認知症になったとしても後見人は自由に不動産を売却できませんから、家族信託の利用を考えるわけです。
ですが、言ってしまえば、これは売却する自宅や土地などの不動産を所有している場合にのみ該当するケース。お住まいが借家や賃貸物件であれば、無理に家族信託する理由がありません。
不動産を所持していても処分する予定がない
また、不動産を売却する意志が本人にまったくない場合も、あえて家族信託をする必要はないでしょう。
家族信託を利用する際の大きな目的は、不動産の所有者が認知症になったり亡くなってしまったりした場合に、残された不動産を管理・運用できなくなってしまう事態を防ぐことです。
不動産を含む財産を所有していても、親が亡くなった後に子供世帯が住み続けることが確定している場合など、不動産を処分する予定がない場合も、家族信託を利用する必要はないと言えます。
2.精神的・肉体的にもまだまだ元気である
家族信託は、委託人が正常な判断能力のあるうちに受託人と契約するのがセオリー。だからといって、まだまだ健康で認知症などの兆候も見られないうちから、家族信託をしてしまうことはありません。
判断能力が低下すれば家族信託を結ぶことが難しくなるかもしれませんが、今後、考え方が変わるかもしれませんし、余計なトラブルを招くリスクもあります。精神的・肉体的にも元気であれば、あえて家族信託をする必要はないでしょう。
今後のリスクを考えると家族信託を行う必要はある
不動産の所有者が心身ともに健康であるなら家族信託を利用する必要はありません。ただし、不慮の事故や突発的に病に倒れるなど、予期しないケースに遭遇してしまうことも考えられます。
特に、認知症になってからでは家族信託が利用できなくなることもあるので、財産の中に不動産が含まれている場合は、早めに家族信託を済ませておくというのも有効です。まずは司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、所有者の健康状態以外に、所有している不動産の将来の扱いも家族信託を利用するかしないかを分けるポイントとなります。不動産物件を多数所有しており、老後はそれらの不動産の管理を子供たちに任せたいと考えているような場合は、家族信託を利用して不動産の管理権限を子供に移行できるようにしておくといいでしょう。有効な認知症対策として利用されている家族信託ですが、必ずしも認知症対策としてのみ機能するわけではないということを理解しておくといいでしょう。
3.家族の仲が良くない、問題がある
家族信託は、名前の通り不動産を「家族」に「信」じて「託」す制度です。そのため、家族仲が悪いのに家族信託を利用すると、後々大きなトラブルにつながってしまうこともあります。
これは家庭にもよりますが、家族間に問題を抱えている場合、家族信託をすることで大きなトラブルに発展する可能性があります。家族信託は、本人の財産の管理・処分を身内のなかのだれかに委託する制度。たとえば、兄弟間の仲が険悪だった場合、親が長男だけに財産を家族信託したとすれば、次男はそれを決して快く思わないでしょう。不動産の管理を任されなかった人が不公平感を覚え、受託者に対して疑いを募らせることにもなりかねません
また、信託契約内容を決定する際にも、自分に利益が行くように不平等な契約内容にしようとする人物が出るかもしれません。そうした状況では、いくら家族信託を利用したとしても、結局はどこかで相続争いになってしまうのは確実です。
最悪のケースでは、財産管理権をめぐって刃傷沙汰になってしまうことも。相続が争続となってしまっては、何のために家族信託をしたのかわからなくなってしまいます。
「成年後見制度」で対処ができる場合も
もし、家族間に問題があるのであれば、弁護士や司法書士などに相談しつつ、もっとも角の立たない制度を利用するようにしてください。例えば成年後見制度であれば、第三者である弁護士、・司法書士が管理をしてくれるため、トラブルのリスクを抑えられます。
状況によっては家族信託が適していることも
家族仲が良くない場合でも、状況によっては家族信託が適していることもあります。
例えば、仲が良くない子供たちの間で、自分に都合のいいように遺言書を書き換えようとするトラブルがあったとします。そうした場合は、家族信託で親の財産の大部分を信託財産とするのが有効でしょう。そうすることで、信託財産と相続財産を別のものにすることができます。信託財産は遺言の対象ではなくなるので、相続争いを避けることができるでしょう。状況を見極めて、家族信託の利用を決めましょう。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
家族信託の利用に踏み切れない場合には?
自分の置かれているケースが、家族信託が有効なのか否かわからず、家族信託の利用に踏み切れないということもあるでしょう。そのような場合、最初はほかの制度を利用しておき、途中から家族信託に移行するという手段もあります。
あらかじめ信託契約書を作成しておき、自分が認知症になったときに司法書士や弁護士の手で登記してもらうのがその方法です。認知症になったら司法書士や弁護士の手によって登記が行われるので、契約の発行時期を調整できるのです。
まとめ
このように、家族信託は必ずしもすべてのケースで効果的だとはいえません。それぞれの家庭ごとにとりまく環境は違いますから、大切なのは「何が自分たちにとっていちばんいい制度なのか」を見極めること。当然、はじめて家族信託を検討している方には難しい問題でしょうから、専門家のサポートをうけつつ、最適な信託方法をみつけるようにしましょう。