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受託者の義務ってなんですか?
家族信託は財産を管理してほしい「委託者」と財産を管理する「受託者」、そして利益を受ける「受益者」による契約です。委託者と受益者の財産を守るため、受託者にはさまざまな義務が課せられています。このページでは、家族信託を結んだ場合、受託者にどういった義務が発生するかを分かりやすくまとめました。
善管注意義務
善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」の略のこと。簡単に説明すると、「受託者は財産の管理を注意して行わなければならない」という義務です。
当たり前のことのように思いますが、家族信託では受託者が受益者のために財産を管理しなければならず、その財産は受託者のものではありません。そのため、より注意して管理を行う必要があるのです。たとえば信託財産に不動産があれば、家屋の修繕などが該当します。
忠実義務
忠実義務とは、「受託者は受益者の利益のため忠実に信託事務を処理する必要がある」という義務です。受託者が利益相反行為を行うことはこの忠実義務に違反するため、厳しく制限されています。
分別管理義務
受託者は、自己の固有財産やほかの信託財産とは分別して、家族信託によって任された信託財産を管理する必要があります。
たとえば、現金を管理する場合は、帳簿を作成してその計算を明らかにします。そのほか、金銭以外の動産は外形上区別できる状態で保管・管理しなければなりません。
また、権利の得喪及び変更を第三者に対抗できない財産は登記又は登録するなど、財産の種類によって細かく定められています。
自己執行義務
受託者は、委託者からの信用を得て財産の管理・処分を任されています。そのため、管理などを他人に任せることはできません。必ず、受託者が自分自身で信託事務を行う義務があります。
ただし、最近では信託事務が専門化・多様化しており、受託者自ら管理や処分ができないケースも。受益者の利益のためにやむを得ないと判断される場合は、第三者への委託が認められています。
公平義務
公平義務とは、受益者が二人以上いる信託の場合、受託者は受益者全員に公平な職務を行う義務のことです。受託者が特定の受益者に多く利益を配分するなど、不公平な運用を防ぐための義務です。
帳簿等の作成・報告・保存の義務
受託者は信託財産に関わる帳簿など、さまざまな書類を作成します。さらに、年1回は貸借対照表や損益計算書などの書類を作成し、受益者にその内容を報告しなければなりません。
また、信託に関わる書類は一定期間のあいだ保存しなければならず、受益者からの申し出があれば書類を提示する義務があります。たとえば帳簿などは10年間保存しておく必要があります。
損損失てん補責任等
受託者が信託財産の管理を怠ったことで損失が発生した場合、受託者は損失のてん補や原状回復の責任を負う必要があります。
受託者が法人の場合、その法人の理事などに悪意や重大な過失があれば、受託者が法人と連帯して責任を負います。なお、損失のてん補等は受益者が請求する必要がありますが、受益者は受託者の責任を免除することも可能です。
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