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平木司法書士事務所

平木司法書士事務所の公式サイトキャプチャ
引用元HP:平木司法書士事務所公式サイト
http://hiraki-shihou.com/
問題解決に向けてスピーディ・丁寧に対応

平木司法書士事務所では、お客さんの依頼にスピーディに対応できるようにしっかりと相談内容やどうしていきたいかを聞くようにしています。また、必要な調査を行った上で解決に必要な期間を説明し、問題解決に向けて対応していきます。司法書士への依頼で急ぎでない仕事というのはほとんどありません。スピーディかつ丁寧に対応してくれます。

分かりやすい説明を心がけている

司法書士の仕事では、どのように仕事が進んでいるのかを外から見ても目で確認はできません。そのため平木司法書士事務所では、お客さんにも依頼した案件がどのように進んでいくのかを流れに沿ってわかりやすく事例や問題点も織り交ぜながら説明を行っています。

また、依頼した案件が1ヶ月以上かかる場合には、今どのような状況になっているかわかるようにメールや電話などで定期的にお知らせして安心して依頼できるように努めています。法律や手続きに関してはわからないことも多いので、しっかりとアドバイスをしてもらえることで家族信託もスムーズに行えそうです。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

料金コンサル費用

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家族信託の事例紹介

株式の継承をスムーズに進める対策

Aさんは、X株式会社の株式を保有しています。家族にはX株式会社取締役の長男Fさん(跡継ぎ)と長女のCさんが居ました。遺言による相続で解決しようとした場合、財産評価額によっては株式の評価が高くなって跡継ぎのFさんに株式すべてを相続させることができないこともあります。そのような場合には、一部会社の経営に関与していないCさんが株式を持つことで会社の運営に支障がでる可能性がありました。

それを避けるために、株式はBさん名義として、配当金・議決権の指図権はAさんが保有した状態にしました。株式を信託することで株主は受託者のBさんとなり、議決権の指図権と株式配当を受ける権利を分けられます。長女が経営に関わってきて経営に影響が出る危険もなくなります。

残される家族のための家族信託

賃貸マンションの土地をRさんは、自分が亡くなった後に甥や姪たちに相続してもらおうと思っています。しかし妹のYさんとその長男:Dさん(知的障がいがある)の今後の生活も心配でした。

そのためRさんは、委託者兼第一受益者を自分自身として、受託者をYさんの長女のMさん・第二受益者を甥のDさんにしました。そしてDさんが亡くなった後、最終的に財産が姪のMさん、Aさんに渡るように信託契約を行いました。

遺言のみでこのような相続を行おうとしてマンションを遺贈した場合は、Dさんの死後に姪のMさん(Rさんが生きていれば、RさんとMさんの共同相続)のみとなり、Aさんは相続人にはなりません。また、Mさんは長期間信託事務を行わなければならず、第二受益者のDさんはもしもMさんが家賃収入をDさんに渡さなくても意見を言えない可能性もあります。トラブルがあった場合のために、さらに対策としてこのような案件では家族信託をおすすめしています。

平木司法書士事務所の口コミ・評判

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取扱い分野

  • 家族信託設計コンサルティング
  • 家族信託契約書の作成
  • 信託財産に不動産がある場合の名義変更登記
  • 信託口座の開設手続き
  • 信託監督人や受益者代理人への就任
  • 登記
  • 成年後見業務
  • 公証役場への立会
  • 家族信託導入後のご相談

平木司法書士事務所の概要

対応エリア 近畿圏内+その他エリアも対応可能
所在地 〒550-0002大阪市西区江戸堀1-23-26 西八千代ビル9F
アクセス 大阪市営四つ橋線「肥後橋駅」7より徒歩5分
営業時間 記載なし
電話番号 06-6445-5767
電話など無料相談の有無 9:00〜20:00

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