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つなぐ司法書士法人・堺なかもず事務所

つなぐ司法書士法人・堺なかもず事務所の公式サイトキャプチャ
引用元HP:つなぐ司法書士法人・堺なかもず事務所公式サイト
https://tsunagu-souzoku.com/kazokushintaku/
家族信託専門士資格を持つ司法書士が在籍

つなぐ司法書士法人には、家族信託専門士の資格を保有している司法書士が在籍している点が特徴のひとつです。プロフェッショナルとしての経験と知識を活かすことによって、相談者により合った家族信託の提案を行ってくれます。

さらに、司法書士複数名のサポート体制を組むことに加えて、金融機関や不動産会社、保険会社との協力体制を整えていることから、総合的なサポートを受けられるのも同法人が提供するサービスのポイントといえます。

家族会議を専門家がサポート

家族信託の依頼に対し、つなぐ司法書士法人では法律手続きのサービスを提供するだけではありません。同法人では「家族会議」を行うことを推奨しており、その会議が円滑に進むようにサポートをしています。

相談者の親御さまとも顔を合わせ、家族信託について説明を行い、親御さまが持っている希望のヒアリングなどを行った上で、信託の知識に加えて税務や不動産、保険など多彩な分野から家族信託の設計を行っていきます。家族だけでは話がうまく進まない場合も、専門家が家族会議に入ることによってスムーズに進められるケースもあります。

初回相談は無料で対応

「家族信託」という言葉は知っていても、具体的にどのような制度なのかわからない、またどのように動いたら良いのかがわからないといった方も多いのではないでしょうか。つなぐ司法書士法人では、初回無料相談を行っているため、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

初回無料相談を希望する場合には完全予約制となっているため、まずは電話またはホームページの専用問い合わせフォームを利用して問い合わせをしてみるところから始めるとよいでしょう。平日は来所が難しいといった場合には事前に希望を伝えることによって土日や祝日の相談も可能です。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

料金コンサル費用

家族信託 コンサルティング費用

信託財産の評価額 手数料
1億円以下の部分 1%
※3,000万円以下の場合は最低額30万円
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

そのほかに発生する費用

  1. 信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
    1通あたり700円
  2. 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
    固定資産税評価額の0.4%
    土地信託の場合は固定資産税評価額の0.3%
  3. 信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用
    月額10,000円~

家族信託の事例紹介

認知症対策と相続対策のための家族信託

2人の子どもを持つAさん。1年前に連れ添った夫を亡くし、1人暮らしをされていますが、最近体の調子が悪いと感じていたそう。自身の判断力の衰えを感じることもあり、介護施設への入居を検討されていました。

また、もし認知症が進行してしまった場合は、不動産や預金、国債といった資産を2人の子どもに管理してほしいと考えていました。その備えとして『任意後見制度』も検討しましたが、より相続対策や資産運用の継続が叶えられる『家族信託』を行うことにしました。

Aさんの自宅を売却することになっても、家族信託を行っていれば家庭裁判所で面倒な手続きを踏む必要がないのも家族信託を選んだ決め手でした。

家族信託の内容は、Aさんを委託者・息子さんを受託者として、Aさんの認知症が進んでしまった場合に、不動産の管理・売却を息子さんが引き受ける仕組みです。

契約内容には、Aさんが亡くなったあとの資産は売却して現金に変え、お子さん2人で分けることも含めました。認知症対策と相続対策、2つを同時に叶えた事例です。

家族信託によって悩みをすべて解決した事例

高齢になり、将来に不安を抱えるBさん。その悩みは自分が認知症を患ってしまったときの財産管理や、自身が亡くなったあとの息子さんの生活についてでした。

Bさんには男女2人のお子さんがいて、息子さんは精神的な障がいを持っています。息子さんに収益物件の管理を任せて、その家賃収入で生活費をまかなってほしい。ですが、息子さんに管理を一任するのは不安もありました。

娘さんと話し合い、Bさんの死後は財産の管理を娘さんに任せ、そこから毎月息子に生活費を引き渡すことで了承を得ましたが、もし自身が認知症になって適切な判断ができなくなった場合は、実の娘であっても勝手にBさんの財産を管理することはできません。

また「毎月息子さんに生活費を渡す」といった長期的な財産の引き渡しは、遺言として残したとしても、法的な効力はありません。

そこで活用したのが家族信託です。

Bさんの財産を管理する娘さんを受託者とし、Bさんが存命の間は受益者をBさん自身に、Bさんの死後は息子さんを受益者としました。財産管理の権利は娘さんにあるので、もしBさんが認知症を患い判断力が低下したとしても、すぐに娘さんが管理できるようになります。

また息子さんに毎月生活費を渡すというルールを契約に含めているため、息子さんの生活も保障されています。

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取扱い分野

  • 家族信託

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所在地 〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3 シュライククリエイティブセンター303号
アクセス 2分(なかもず駅より)
営業時間 9:00~20:00(定休日:土日祝)
電話番号 0120-947-005
電話など無料相談の有無 9:00~20:00 ※17:30以降はオペレーターによる相談予約受付となります

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