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成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度とは

家族信託との違いを知っておきたい制度のうち、成年後見制度とは十分な自己判断能力を持ちあわせていない人をサポートする制度。たとえば、認知症をはじめ精神障害や知的障害などで正常な判断ができない方が該当します。

成年後見人制度は、成年後見人が本人の法定代理人として金融機関での預貯金・支払い、年金・助成金授受、株式の売却などの財産管理などを代行し、本人が支障なく生活できるよう支援する制度です。

法定後見

本人の判断能力が不十分となったとき、家事事件手続法と家事事件手続規則にもとづいて家庭裁判所が審判し、後見人を選任して後見がはじめられるのが法定後見。判断能力の不十分さの症状の重さによって、「後見」「補佐」「補助」の3種類の法定後見制度がもうけられています。

任意後見

家裁の審判で後見人が決められる法定後見に対し、本人の意志で後見人を決定するのが任意後見。将来的に判断力が不十分となることが予測されるときなどに、あらかじめ後見人を選定しておきます。法定後見が本人の判断能力の鑑定が必要なのに対し、任意後見ではそれが必要ありません。

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成年後見制度でできること、できないこと

成年後見 家族信託
相続対策
認知症発症後
継続不可 継続可能
財産管理者 裁判所が決定
※財産額が多い場合
は、第三者(司法書士、
弁護士など)が選ばれ
る場合が多い
家族
(本人が選出)
財産管理内容
の届出
毎月必要 不要

成年後見制度では、本人に成り代わって資産や生活を守るために、成年後見人にさまざまな権限が与えられているのが特徴です。先に述べたような資産管理のほか、資産管理病院への入院や介護施設への入所契約、遺産分割協議や相続手続きなどが該当します。

ですが、なんでもかんでも自由にできるわけではありません。子どもの認知や遺言状の作成などは権限がありませんし、本人にとってメリットがない行為は認められない傾向にあります。

例をあげるなら、本人が介護施設に入所し、自宅が空き家となったケース。自宅を売却して入所費用にまわそうと考えても、十分な預貯金があるのであれば裁判所が売却を認めないこともあるのです。また、本人の資産をいたずらに削減することになるので、相続税対策も成年後見制度では認められません。

後見制度のデメリット

成年後見制度のデメリットとしては、「生前贈与ができなくなる」「生命保険の契約が難しくなる」「養子縁組が認められにくくなる」、といった点があげられます。

まず生前贈与ですが、成年後見制度の主目的は本人の財産・資産の保護。そのため、無償で第三者へ資産を譲渡するなどもってのほか。生前贈与で得をするのは本人ではありませんから、当然といえば当然でしょう。

相続税の納税対策に生命保険を活用としようとしても、契約が難しくなります。これも得をするのは相続者であって、それは決して本人の利益にはつながらないからです。

同様に、相続税の基礎控除対象となる養子縁組も相続税対策とみられるため、裁判所から認められにくくなります。

もし、相続税対策として成年後見制度を考えているであれば、こうした制約のない家族信託制度も検討してみるといいでしょう。

家族信託のメリット

家族信託の場合、成年後見制度ととは異なり、本人名義の資産を家族が自由に管理することが可能です。アパート・マンションなどの賃貸物件を経営していたとしても、その後の家賃収集や修繕・管理業務の契約なども制約なく代行OK。物件の売却も「売らなければ本人の生活が守られない」ことが絶対条件の成年後見制度のような条件もなく、処分することができます。

成年後見制度では、本人の判断力が十分なうちは資産管理にかんする権限がありません。一方、家族信託ではまた判断能力があるうちから、本人が希望する人に管理を任せることができるのです。

さらに、家族信託はその名の通り信託であるため、倒産隔離機能があるのも利点。本人や受託者が信託財産とは無関係のところで、将来、債務をおったとしても信託財産は守られるので安心です。

存命中から、死亡時、死亡後の取り決めも柔軟に決められるので、フレキシブルに資産管理を委託したい方に向いている制度だといえるでしょう。もちろん、存命中に財産から投資や贈与をすることもできます。

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