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甥や姪を受託者にして家族信託を結びたいのですが…

家族信託とは、高齢になった親御さんが「委託者」として、財産の管理を「受託者」に任せる契約のことです。受託者は基本的に家族や親族、とくにお子さんに任せることが多いようです。このページでは、甥や姪を受託者にして家族信託を結ぶことができるのかを分かりやすくまとめました。

甥や姪でも家族信託は可能

家族信託を結ぶ場合、受託者は甥や姪であっても問題ありません。

家族信託は、信託銀行や信託会社が信託報酬を得るために業務として行う「商事信託」とは異なり、受託者が報酬を得ずに行う信託のため、信託業法の厳しい制限を受けません。

そのため、個人や法人に関わらず受託者となることができます。つまり、信頼できる相手であれば甥や姪でも家族信託を行えるのです。また、家族や親族だけでなく、信頼できる個人や法人であれば受託者になることができます。籍を入れていないものの長年連れ添ったパートナーや、家族のように付き合ってきた友人にも、受託者となってもらうことができます。

しかし、家族でない人に受託者を頼むと、思わぬトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。

甥や姪に受託者を頼む際の注意点

甥や姪に受託者を頼んだ場合、甥っ子さんや姪っ子さんにとっては相続権がないにも関わらず負担を背負うことになります。見返りがない状態では、実の子どもに受託者を頼む場合より、不満を感じやすくなってしまいます。

もし家族信託を結びたいが子どもに受託者を任せられない、またはお子さんがいない家庭の場合は、甥や姪に相談するまえに今一度「自分たちが叶えたいこと」「家族信託によってその希望は叶えられるのか」「家族信託以外に、希望を叶える手段がないか」を考えてみましょう。もしかしたら家族信託よりも良い選択肢が見つかったり、甥や姪に負担をかけずに済むかもしれません。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

専門家に相談してみるのがおすすめ

家族信託を検討しているけど不安な点がある…という場合は、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。今の自分たちの状況や希望を相談して、プロの目線でアドバイスを受けてみるのが何より得策。もしかしたら家族信託よりもっとベストな選択肢が見つかるかもしれません。

また、本当は状況に適していないにも関わらず、家族信託を行ってしまうと、受託者を引き受けてくれた人を不幸にしてしまう可能性もあります。家族信託にとらわれずに適切な手段をとることが家族や親族、友人などみんなが幸せでいられる秘訣であると言えるでしょう。

家族信託をサポートしてくれる司法書士事務所などでは、無料相談を受け付けているところもたくさんあります。まずは気軽に相談してみてくださいね。

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