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財産管理契約と家族信託の違い
財産管理契約とは
財産管理委任契約とは、自らの財産の管理などを受任者に委任する契約のことです。高齢になり、金銭の管理が難しくなったり、体の不調などで外出できない場合に、財産管理委任契約をしておきます。
契約内容は主に、銀行口座の預金管理や公共料金の支払い、所有している不動産の管理、日用品の購入など、自由度が高く、委任者と受任者の間で細かく取り決めることができます。
しかし、受任者には委任者がした法律行為の取消権が付与されていないため、受任者の売買などを取り消すことはできません。
財産管理契約のメリット
財産管理契約は、判断能力が本人にある場合でも利用することができ、判断能力が衰えても直ちに契約が終了するわけではないため、成年後見制度へ移行するまでのタイムラグに備えることができます。
また、委任内容や財産管理を始める時期など、自由に細かく決めることができ、必要な時にすぐに効力を発動させられるため、自分ができないけれど、する必要がある行動をすぐに代わりに行なってもらえます。
財産管理契約のデメリット
財産管理契約は、成年後見人のように公正証書が作成されないため、信頼度に不安が残ります。
また、財産管理契約を結んでいる時に、本人の判断能力が衰えると、受任者が不正利用していても、本人が指摘できないため、そのまま不正利用され続ける恐れがあります。不正利用されることを防ぐためにも、本人と定期的に面談をして、判断能力を確認する「見守り人」が必要です。
財産管理契約を結ぶ時に、財産管理契約と関わりのない第三者と見守り契約を交わし、判断能力を確認してもらいましょう。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
家族信託との違い
家族信託と財産管理契約の違いとして、家族信託は、本人の判断能力にかかわらず継続することを前提としているのに対し、財産管理契約は、本人の判断能力があることを前提としている点にあります。
財産管理契約では、本人の判断能力がなくなると使えない契約ですが、家族信託はそのまま契約を継続します。
また、財産管理契約の場合、金融機関によっては受任者による銀行取引が認められないことがありますが、家族信託では受託者が信託口座を管理することができます。そのため、認知症に備えた長期的な財産管理をしてもらいたいなら、家族信託の方が向いています。
しかし、家族信託は信頼できる親族がいないと行えないため、信頼できる親族がいない人は、財産管理契約が適しています。自分の状況に適している契約を結ぶため、信頼できる弁護士などに相談しましょう。