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軽度認知障害と診断された場合でも、家族信託はできますか?
軽度認知障害と診断された場合でも、家族信託はできるのでしょうか。こちらでは家族信託が可能かを簡単に判断できるチェックリストや、軽度認知障害と診断された親と家族信託を結ぶ注意点などを紹介します。
軽度認知障害と診断された場合でも家族信託は可能
結論から言うと、軽度認知障害と診断されても家族信託は可能です。
"契約"は契約当事者がその内容などを理解していなければ締結することができません。つまり家族信託の場合、軽度認知障害と診断された委託者に判断能力がないと契約ができません。
しかし、軽度認知障害はMCIとも呼ばれる認知症の一歩手前の状態。物忘れなどの症状はあるもののまだ軽く、自立した生活ができます。
以上のことから、軽度認知障害と診断されていても判断能力があるとみなされる場合は、問題なく家族信託契約を結ぶことができます。判断能力については、次に簡単に分かるセルフチェックリストを設けているのでぜひチェックしてみてください。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
家族信託は可能?簡単に分かるチェックリスト
1.自分自身のことが分かる
委託者が自分自身のことを理解しているかを確認しましょう。自分自身のことがわからない状態では、判断能力があるとは言えません。名前や家族構成など、その人に関しての質問をして答えられれば問題はありません。
2.だれに財産を託すかが分かる
誰に財産を託すのかを理解できているか確認してみましょう。財産の預け先を理解していないと、判断能力はないと判断されます。重要な項目なので、必ず確認しましょう。
3.どの財産を託すかが理解できる
自宅や収益マンション、そのほかの資産など、託す財産の内容について理解しているかを確認しましょう。
地番や地積などを細かく覚えている必要はありません。住所やどういった資産かを大まかに把握できていれば大丈夫です。
4.なぜ家族信託をするのか、目的が理解できる
家族信託を行う理由について、委託者が理解しておかなければなりません。家族信託は委託者が安心して暮らせるように行う契約です。その目的を理解できていない場合は、委託者にとって有益でないとみなされる可能性があり、家族信託は結べません。
細かい専門知識などを理解する必要はありませんが、大まかな目的はきちんと話し合っておいてくださいね。
5.家族信託の仕組みをざっくりと理解できる
家族信託の仕組みを大まかに理解していることも必要です。難しい法律用語や専門的な内容を完璧に把握しておく必要はなく、大まかな仕組みが理解できているかが重要なポイントとなります。
司法書士事務所や弁護士事務所などに家族信託のサポートを依頼する場合、家族信託の目的や仕組みは司法書士や弁護士が分かりやすく解説してくれるので、そこまで心配しなくても大丈夫です。
軽度認知障害の親と家族信託を結ぶ際の注意点
軽度認知障害の親と家族信託を結ぶ場合、注意しなければならないことがあります。それは、軽度認知障害の人は認知症になる可能性が高いということです。
認知症になってしまうと、判断能力が急速に失われ、家族信託契約が結べなくなる可能性があります。そのため、親が軽度認知障害と診断されたら早めに専門家へ相談しましょう。両親のサポートやケアも必要になるため、家族信託の手続きなどは専門家に任せてしまうのがおすすめです。
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