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家族信託の手続きの流れ
司法書士に家族信託を依頼する場合の流れや手続きなどを説明します。
家族信託は従来の遺言書作成や生前贈与とも異なる面があります。ケースバイケースでよりベストや財産継承をするためにはどうするのがよいか、工程を追って理解しましょう。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
目的をしっかり決める
家族信託は、財産を委託するヒトと受託するヒトを決めるわけですが、血族・親族の構成、不動産など分割が容易でない資産の有無といった要因によって、信託内容が変わってきます。
さらに、オーナー社長であれば会社の株式や経営者をどうするのかも考えておく必要があります。
一方、高齢化が進む状況では、老後生活が長くなる傾向がある分、誰がいつ亡くなるか、認知症や大病を煩うかなど、様々な不確定要因が大きくなります。
家族信託に詳しい司法書士に相談すれば、それぞれの事情をヒアリングした上で、関係者などにも説明して、どのような信託内容にするかを整理してくれるわけです。
信託内容を書面にする(信託契約書作成)
目的が定まったら書面化します。これが家族信託契約書です。
これは契約書なので、遺言書と比べても先行きのトラブルやリスクなどを見込んだ契約条項を盛り込んでおくのがポイント。この点で、法的書類作成のプロである司法書士が頼りになるわけですが、特に家族信託はまだ歴史の浅い制度ということもあり、司法書士の中でも詳しい人材は限られているのが現実です。
家族信託契約書は公正証書するのが必須ではないものの、公正証書にすることでメリットが生じます。
公証人が書面をチェックするので誤表記などがなくなりますし、下で触れる信託口口座の開設がしやすくなります。当人の意思確認の証にもなるので、将来的なトラブル抑止にもなるでしょう。
不動産の名義変更(不動産がある場合)
信託財産の中に土地家屋などの不動産が含まれているなら、信託登記をする必要があります。これこそ、登記の専門家である司法書士が頼りになります。
複数の子世代がいて、メインの財産が実家の土地家屋という場合、分割するのも容易ではありません。こういったケースこそ、関係者が納得できる内容で家族信託するのが良策といえます。
信託専用の口座をつくる(信託財産に現預金がある場合)
委託者の預貯金や現金資産などは家族信託の専用口座、信託口口座を開設してそこに移すことになります。この口座はどの銀行でも対応しているというわけではないので、家族信託に慣れている司法書士に相談するのがいいでしょう。