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大阪千里司法書士事務所

大阪千里司法書士事務所の公式サイトキャプチャ
引用元HP:大阪千里司法書士事務所公式サイト
https://senri-office.com/
そもそも「家族信託とは何か?」を、分かりやすく説明

大阪千里司法書士事務所の公式HPでは、その道の専門家でなければなかなか分かり難い、家族信託というものを、一般人にもかみ砕いて説明しています。

家族信託とは、主に親子間で信託を設定することで、本来であれば親の名義となっている財産を、子が親の希望に沿ったカタチで管理・処分・運営することであると解説。その上で、信託における課税関係、税務上の注意点なども紹介されています。

専門知識のない一般人に対して、こうした理解のしやすい言葉を用いて、制度の仕組みを伝えようとする姿勢は、司法書士事務所としての依頼者への親身さや信頼度がうかがえます。

家族信託のメリットについても、分かりやすく紹介

家族信託とはどんなものなのかについては上記の通りですが、加えて大阪千里司法書士事務所の公式HPでは、家族信託ならではのメリットについても言及されています。

現状、高齢者が財産管理を行う場合、「遺言」では死後の財産しか決めることができず、また「成年後見制度」では裁判所・後見人の管理下におかれるといった制約が課せられます。

その点家族信託なら、委託者(例:親)が、受託者(例:子)に依頼して、受益者(例:親本人)のために、希望する信託目的に沿って財産を管理・処分・運営をすることができるということが説明されています。こうした丁寧な説明からも、一般人への心遣いが行き届いていると感じられます。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

料金コンサル費用

報酬
事務所報酬(契約書等作成、その他登記費用も含む) 信託財産の0.5%目安(税込)

※詳しくは直接ご確認ください

家族信託の事例紹介

家族信託によって子に不動産の管理権限を移行する

委託者ならびに受益者が父、受託者が子。信託財産が不動産であるというケースが紹介されています。

この場合、父は、子に不動産の管理・処分を委託し、また不動産の所有権の登記名義を子に移転することで受益者となります。子は、父の意向(信託の目的)に従って、不動産を管理・処分します。

以上の手順を踏むことで、不動産の名義は親から子に移されましたが、父は受益者となっているので、事実上は不動産の権利者であり、売却益や家賃収入など不動産から得られる利益を受け取ることができます。

また、将来的に親が認知症などを発症したという場合、基本的にはそれまでの親の意向(信託の目的)の範囲内という名目は課せられていますが、実際には子の判断で、不動産を売却することもできるようになるとしています。

参照元:大阪千里司法書士事務所 公式HP
https://senri-office.com/?page_id=2993

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大阪千里司法書士事務所の概要

対応エリア 来所できる近隣の方のみ
所在地 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23 ダイサンビル2F
アクセス 2分(阪急千里山駅より)
営業時間 平日8:50~18:50
土曜9:00~9:50/10:00~10:50/11:00~11:50(要予約)
日曜・祝日 午前中(要予約)
電話番号 06-6310-8846

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