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遺言と家族信託の違い

「遺言」はどのようなものか、みなさんもご存じでしょう。では、遺言と家族信託の違いはおわかりになりますか?

遺言と家族信託は似て非なるもの。その違いを知ることで、大切な財産を効果的に守る判断ができるようになります。

遺言と家族信託の違い

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遺言でできること

「遺言」といっても、ここでいう遺言とは「遺言による信託」のこと。

遺言による信託は信託法にもとづく信託ではなく、信託銀行のサービス。信託銀行が遺言状(公正証書遺言)の作成をサポートし、本人の死後、遺言内容を執行するというもの。つまり、「遺言のなかで自分の死後の資産の管理について取り決める」サービスだといえます。

自分が亡くなったら「だれにどの不動産を、だれにいくらの預貯金を譲りわたす」といったことを、生前に決めることができるので、ある程度、資産分散させたり、逆に分散を防いだりすることが可能です。

家族信託でできること

ただし、遺言による信託は、あくまで「亡くなってからはじめて執行力を発揮」するものであるため、生前においてはまったく効力はありません。

その点、契約した時点から効力が生まれるのが家族信託。たとえば、父親が自宅を息子に信託したとしましょう。その信託契約が結ばれたときから、息子は自宅を管理処分する権限が生まれます。やがて、父親が認知症になって判断能力がなくなったとしても、息子の判断で自宅を処分することができるため、資産を有効に活用することができるのです。

さらに、信託終了時に財産を承継する人、本人が亡くなったときに受益権を承継する人を契約時に決められるのも、家族信託ならでは。自分の死後、信託財産を受け継ぐ人を決めておけるので、実質的に遺言のはたらきもあります。

一方、遺言では、たとえ「自宅の管理処分は息子に一任する」と取り決めていても、父親が存命中は効力を発揮できません。また、認知症で十分な判断能力を喪失した場合の財産管理には対応できないのも、遺言のデメリット。

つまり、生前から自由に資産の管理についての取り決めをしておけるのが、遺言と家族信託の最大の違いなのです。

財産活用 遺言書 成年後見 家族信託
生前 守る -
本人のため
に活かす
-
家族のため
に活かす
- ×
相続後 遺す -
先々まで
遺す
- -

まとめ

遺言は亡くならないと効力がない

十分な判断力がなくなったとしても、遺言は、本人存命中は一切の効力がない。認知症などになったときの財産管理についても、対応できない。

信託銀行による「遺言信託」はサービス

遺言信託という、いわば商品名であり、法的根拠にもとづく制度ではない。一方、家族信託は民事信託などとともに、法律上の信託をするもの。

生前から財産管理をするのなら家族信託が有利

存命中でも、十分な判断能力がなくなっても、信託契約を結んだときから効力が生まれるため、遺言としての機能も有する家族信託が注目されている。

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