公開日: |更新日:
介護施設に入居していても、家族信託はできますか?
家族信託は「委託者」が「受託者」に財産管理を任せる契約のこと。万が一のときに頼りになる制度ですが、「介護施設に入居していると家族信託を結べない?」「親が介護施設に入居している場合でも家族信託はできる?」と疑問に思っている方も多いようです。
こちらでは、介護施設に入居していても家族信託を結べるのかどうかを分かりやすくまとめました。
介護施設に入居している場合でも家族信託は可能
結論から言えば、委託者が介護施設に入居されている場合でも家族信託は結ぶことができます。親御さんが介護施設に入居されていても、問題がないということです。家族信託は委託者に”判断能力”があれば、契約できるのです。
介護施設へ入居しているからといって、その人に判断能力がないとは限りません。介護施設に入居していても、一定の判断能力を有していれば、委託者として家族信託契約を締結することができます。
一方、判断能力がないと判断されると、介護施設への入居の有無を問わず、家族信託を結ぶことができません。家族信託は「委託者」が「受託者」に大切な財産管理を任せる契約のため、委託者には正常な判断能力が求められます。判断能力については、次に簡単に分かるセルフチェックリストを設けているのでぜひチェックしてみてください。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
家族信託は可能?簡単に分かるチェックリスト
1.自分自身を認識できる
自分自身についてしっかりと認識できていない場合、判断能力があるとは言えません。したがって、委託者として家族信託を契約することは難しいと言えます。
2.だれに財産を託すかを認識できる
大切な財産ですから、その管理を誰が担ってくれるのかを委託者本人が理解・認識できない場合は、正常な判断能力があるとはいえません。自らの子どもを受託者として家族信託を結ぶことが多いので、軽度認知症程度なら問題ないケースがほとんどですが、念のため確認はしておきましょう。
3.どの財産を託すかを認識できる
どの財産を託すかを委託者本人が認識できていなければ、家族信託を結ぶことはできません。もちろん、地番や地積などを暗記している必要はありません。不動産なら住所、そのほかの財産ならどういった資産かを、おおまかに把握できていれば契約は可能です。
4.なぜ家族信託をするのか、目的を認識できる
家族信託を結ぶためには、委託者本人が家族信託の目的やメリットを認識している必要があります。そもそも家族信託を行うのは、委託者である親御さんが安心して暮らすためです。
委託者が家族信託の目的を認識していないということは、家族信託の必要性やメリットも感じていないということになります。委託者が安心して暮らすための目的とメリットがないと家族信託をする必要はないと判断されてしまうのです。説明できるか、理解してもらえるか不安…という場合は、司法書士事務所や弁護士事務所にサポートを依頼するとよいでしょう。
5.家族信託の仕組みを認識できる
委託者本人が家族信託の仕組みを認識している必要はあるものの、「信託法について」や「受託者」、「委託者」などの法律用語を正確に理解している必要はありません。おおまかな仕組みさえ認識できていれば十分です。
こちらも前述の「4.なぜ家族信託をするのか、目的を認識できる」同様に、不安な場合は司法書士事務所や弁護士事務所にサポートを依頼するのがおすすめです。専門家がかみ砕いて分かりやすく説明してくれますよ。
家族信託について無料で相談できる大阪の司法書士事務所はこちら