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子供がいない夫婦の相続(相続対策)
事例から学ぶ家族信託。問題が起きてからは取り返しのつかないことも多く、あらかじめさまざまなケースについて知っておくことが肝要です。
このページでは、子どもがいない夫婦の相続についての相談から、効果的な相続対策についてみていきましょう。
相談ケースの説明
相談者は、60代の女性。親から相続した土地があり、現在は借地としてそこから賃貸収入をえて生活している。自分の死後は夫に土地を相続してもらいたいので、遺書もしたためて用意。
しかし、夫との間に子どもはおらず、夫も死去してしまうとその姉に土地・資産がわたってしまうことに。先祖から受け継いだ土地。できることなら他家にわたるのは防ぎたい。
家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。
解決策
親族といえど、直接血縁のない身内に受け継いだ土地をわたしたくないのは、心情的に理解できなくもありません。しかし、結論から言ってしまうと、この問題は遺言では解決できません。
遺言が効力を発揮できるのは次の代まで。つまり、このケースでは「土地は夫に」というところまでです。子もいませんから、本人が亡くなり、次いで夫も亡くなってしまうと、その資産は夫の兄弟姉妹が相続することになります。
このようなケースで、解決策として活用できるのが家族信託。家族信託は遺言と違い、何代先までも相続者を指定することが可能です。たとえば、「夫の死亡後は姪」「その死亡後はいとこの子」「次ははとこ……」など、自分側の血縁者を家族信託で決めておくことで、夫側の親族に資産がわたることを防ぐことができます。
>家族信託は、信託とは名のつくものの、信託銀行などを介する必要がありません。個人間で取り決められる信託であるため、資産の相続者・承継者も自由に選ぶことができます。これが家族信託を選ぶ大きなポイント。
これは、家族信託はあくまで信託する資産から生まれる利益を、だれが受けるのかを決める制度だからこそ、できるワザ。遺言のような制約もないので、未来永劫、意に沿うように資産を管理していけるのが強みです。
契約も、司法書士などの専門家に書類をつくってもらい、それに押印・捺印するだけ。相続案件にありがちなむずかしい手続きもないので、専門的な法律知識がなくても心配いらないのも家族信託ならではでしょう。
信託する受託者を決めることは、人を選別するようで気が引けるかもしれません。しかし、何も取り決めなかったり、気を遣って意に反する決定をしてしまうと、いずれトラブルになることも。そうならないためにも、家族信託は効果的な制度なのです。