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家族信託にかかる税金

誰が納税者になるのか、家族信託に関連する相続税や贈与税など税金にまつわる注意点を紹介します。

委託者と受託者、受益者という家族信託の三者はそれぞれどのようなポジションとなるのかという点も合わせて理解しておきましょう。

相続税・贈与税など家族信託でかかる税金について

贈与税の仕組み

例えば、親が子どもに財産を継承するとして、亡くなった場合は相続税が、生前贈与なら贈与税が、それぞれ課税されます。家族信託では、委託者の財産を受け取ることで利益を得る受益者が課税対象になるという点で、相続や生前贈与と大きく変わるものではありません。

そう、家族信託は節税効果を期待して利用する仕組みではないのです。

家族信託、どこにお願いすればいいかわからない。くわしく家族信託の制度や解決策を知りたい場合は、無料相談ができる事務所かどうかにも注目してみてください。

相続税や贈与税が発生するタイミングはいつ?

相続税や贈与税が発生するタイミング

遺言書は当人が亡くなった時に効力を発揮しますが、家族信託では委託者の存命中と死亡時の両方をカバーできるような契約内容にするもの。従って、委託者が亡くなった際に受益者が利益を得れば相続税がかかりますし、委託者が存命中に受益者が利益を得る契約になっていれば、権利が移ったタイミングで贈与税がかかります。

相続税の税率
各法定相続人の取得金額 税率
~1,000万円の部分 10%
~3,000万円の部分 15%
~5,000万円の部分 20%
~1億円の部分 30%
~2億円の部分 40%
~3億円の部分 45%
~6億円の部分 50%
6億円超の部分 55%
贈与税の税率
原則 直系尊属から
20歳以上の者へ
税率
~200万円の部分 ~200万円の部分 10%
~300万円の部分 ~400万円の部分 15%
~400万円の部分 ~600万円の部分 20%
~600万円の部分 ~1,000万円の部分 30%
~1,000万円の部分 ~1,500万円の部分 40%
~1,500万円の部分 ~3,000万円の部分 45%
~3,500万円の部分 ~4,500万円の部分 50%
3,000万円超の部分 4,500万円超の部分 55%

事業継承を含む家族信託なら節税効果も

経営者が株式や不動産を所有している場合の家族信託では、法人を受託者とすることで節税になるケースもあります。

オーナー社長が株式や不動産を売却すれば譲渡所得税がかかりますし、法人が不動産を取得すれば不動産取得税がかかるところ、家族信託で一次受益者を委託者にして二次受託者を相続する家族にすると、税金対策になるわけです。

家族信託した不動産は税金がかかる?

信託財産に不動産が含まれる場合、家族信託する段階で受託者に課される税金があります。それが登録免許税と固定資産税。

受託者はその不動産の所有者となるわけではないものの、管理を委託される立場となるので、不動産に関連する税金がかかるわけです。

家族信託に伴う所有権移転登記で課される登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%。贈与の所有権移転登記だと2.0%なので、1/5になります。

また、移転登記をすると不動産は受託者名義となるため、固定資産税の通知書は受託者宛てに届きます。これは、受益者が負担するケースもよくあります。

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